Year: 2024
Type: article
Abstract: 生命保険契約には,「生活保障的側面」と「責任財産的側面」の二面性があり,従前から両者の位置付けが問題とされていた。本稿では,この点について,第三者のためにする生命保険契約に関する最判平成28年4月28日民集70巻4号1099頁を題材に,従前の学説や裁判例を分析し,検討を試みた。その結果,本判決が示すとおり,抽象的保険金請求権は不確実な権利として保険金受取人に帰属しており,死亡保険金請求権は保険金受取人の破産財団に帰属すると画一的に捉えるしかないこと,第三者のためにする生命保険契約の生活保障的側面は無視できないが,それは破産財団からの放棄や自由財産の拡張によって調整するものではないことを確認した。第三者のためにする生命保険契約の本質のうち,生活保障的側面の調整のあり方は,保険法上の問題として改めて検討する必要があり,残された課題であると考える。
Author: Mariko Maki
Institution: Fukuoka University
Language: English
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4415254499
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