Work

過半数組合と三六協定を締結している状態の下で,小数組合が割増賃金の基礎給になる歩合の引き下げを承認しないことを理由に,右組合との間で三六協定の締結を拒否するとして,時間外労働を禁止したことが,労組法7条1号,3号の不当労働行為に当たらないとされた事例(最高裁判決平成7.4.14)

Year: 1996
Type: article
Source: 判例時報
Author: 章 渡辺
Language: Japanese
Open Access status: closed
OpenAlex ID: W578689172
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