民事関係 平成20.6.12小判 1.放送事業者等から放送番組のための取材を受けた者において,取材担当者の言動等によって当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用されるものと期待し,信頼したことが,法的保護の対象となるか 2.放送番組を放送した放送事業者及び同番組の制作,取材に関与した業者が取材を受けた者の期待,信頼を侵害したことを理由とする不法行為責任を負わないとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成20年1,2,3,4,6,7月分)
Year: 2011
Type: article
Source: 法曹時報
Author: 正男 加藤
Language: Japanese
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: closed
OpenAlex ID: W587692043
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