Reuse and the Law
Year: 2025
Type: article
Abstract: 本稿ではリユースと法律の関係をリユース事業者の視点から整理する。循環型社会形成推進基本法(循環基本法)は,廃棄物のうち有用なものを「循環資源」とし,循環資源を製品としてそのまま使用することなどを「再使用」と定義する。リユース市場は2024年に約3.5兆円へ拡大し,商取引・消費者保護との関係も重要である。環境関連法では,法規制との兼ね合いから「廃棄物該当性」が主要論点であり,資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)や特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)等もリユースを含意するが,遵守コストや不適正処理リスクが課題である。近年は廃棄物該当性の判断基準の客観化が進展している。非環境関連法では,古物営業法や犯罪による利益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)が盗品流通やマネー・ロンダリング等を防止し,不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や特定商取引に関する法律(特定商取引法),消費者契約法等が取引適正化を担う。個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)や製品安全規制も関係する。リユースは環境負荷低減と経済活動の両立に資するが,包括的な「リユース促進法」も検討の余地がある。
DOI: 10.3985/mcwmr.36.387
Author: Ichiro Tezuka
Institution: Seiwa University
Language: English
Subfield: Strategy and Management
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7116406068
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